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妻の浮気は妻にも慰謝料を請求できる!? |東京総合興信所|
探偵事務所や興信所のホームページではあまり紹介されない内容ですが、妻の浮気の場合に、浮気相手はもちろんの事、妻にも慰謝料請求できるのか?という問題です。
不貞行為(浮気や不倫)が原因の離婚の場合、主な条項は3つ、慰謝料と財産分与と養育費になります。
養育費は子供を育てるのに必要な費用を一方がもう一方へ支払う事とされています。一般的には、妻が親権を取り、養育費は夫が妻へ、子供が20歳になるまで払い続けなければなりません。
財産分与は、婚姻関係中に築いた財産を夫婦で半分ずつにします。この際、有責者にもこの権利はあります。
問題は慰謝料です。妻が浮気した場合、慰謝料請求の対象は、浮気相手と妻になります。
妻の浮気の場合にも、妻に慰謝料請求ができるのです。
しかし、一般的には財産分与などを放棄させて慰謝料請求もしない形を取り、身一つで出て行かせることが多い様です。
妻の浮気で証拠撮りから法的手続きまで、ご不安な方は東京総合興信所へご相談下さい。
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