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有責配偶者と不貞行為について
有責配偶者と不貞行為…耳にする言葉だとは思いますが、どのようなものなのかご存知でしょうか?
有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことを指します。
一般的には、不貞行為(浮気)などをした配偶者がこれに該当します。
基本的には有責配偶者からの離婚請求は認められていませんが(有責主義)、長期間別居していてすでに婚姻生活が破綻している、未成熟の子がいない、離婚後、精神的・経済的に生活が困難にならない…などある程度の要件を満たしている場合であれば、有責配偶者からの離婚請求を認めているケースもあります。(破綻主義)
また不貞行為の事実があっても客観的証拠などによる立証が出来なければ、当事者を有責配偶者として位置付けることは困難です。
つまり、配偶者の浮気の証拠を押さえなければならないということです。
ここで重要なのは信頼おける調査会社に調査を依頼し、浮気の事実関係の確認と映像・写真などによる客観的な浮気の証拠を収集することです。
特に最近では浮気の事実や浮気相手の存在を隠し、性格の不一致などを理由に協議離婚に持ち込むケースも少なくありませんので、十分な注意が必要です。
しっかりとした調査を行い、事実を明らかにし、当事者等に社会的責任の追及をすることがご自身やご家族、生活を守ることになるのではないでしょうか。
東京総合興信所では、不貞行為の証拠撮りをメインとした調査を行っております。
ご依頼者様の目的・ご意向に沿った調査プランとベストな解決策をご提案し、信頼出来るパートナーとして問題解決に向け最後まで、全力で取り組むことをお約束します。
ご相談・お見積は無料となっておりますので、当興信所無料相談フリーダイヤルにお電話下さい。(出張ご相談・お見積も無料です。)
また、ご依頼に関しては調査プラン・調査費用などご相談者様の、ご理解とご納得を頂いてからのご契約となります。
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