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浮気相手に慰謝料請求するには?
夫婦のどちらか一方が浮気をした場合、被害を受けた配偶者は浮気をした配偶者と浮気相手に対して、貞操権の侵害による精神的苦痛の慰謝料として損害賠償請求をすることができます。
また民法では、不貞行為自体に違法性があるとしていますので、浮気相手からの誘惑によるものか、恋愛感情から生じたものかは関係ありません。
では、浮気相手に慰謝料請求するには、どうすれば良いのでしょうか?
例えば、不貞行為の証拠がなくても、浮気相手が不貞行為と認めて慰謝料を支払えば、証拠を押さえる必要はありませんが、浮気相手が認めないケース・裁判で争うケースも十分に考えられます。
こう言ったことから、やはり不貞行為の証拠を押さえる必要があります。
また、裁判で争うような場合に気を付けなければならないのが、証拠が不十分である場合です。
裁判所は証拠主義ですから不十分である場合に、憶測や推測に過ぎないと捉えられてしまい、請求を棄却されるケースも実際に生じています。
反対に名誉毀損で訴えられる可能性もありますから、きちんとした証拠を押さえておくことが重要です。(当事者等に性交渉があったと、推認もしくは確認できる客観的な証拠。)
(裁判になる場合、浮気相手の現住所や連絡先、勤務先など判明させる必要があります。)
ご自身で不貞行為の証拠を収集することも可能ですが、現実問題として時間と労力が掛かってしまい困難と思われます。
最善な方法として、調査力があり、信頼できる興信所・探偵事務所に相談と依頼することをお勧めします。
様々な状況にも対応できる十分な証拠を押さえて万全な準備をしておくことが、問題解決に繋がります。
東京総合興信所では、浮気の証拠撮りをメインとした調査を行っております。
ご依頼者様の目的・ご意向に沿った調査プランとベストな解決策をご提案し、信頼出来るパートナーとして問題解決に向け最後まで、全力で取り組むことをお約束します。
ご相談・お見積は無料となっておりますので、当興信所無料相談フリーダイヤルにお電話下さい。(出張ご相談・お見積も無料です。)
また、ご依頼に関しては調査プラン・調査費用などご相談者様の、ご理解とご納得を頂いてからのご契約となります。
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