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詐欺被害に遭わない為に必要なことは?



詐欺罪とは?
刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

結婚詐欺・取込み詐欺・不動産詐欺・振込め詐欺などの詐欺による被害が後を絶ちません。どんなに警戒を強めても、あの手この手と手口を変え、常に私たち狙っています。
人の善意や感情に付入り、欺き・騙し財物を搾取する卑劣な行為は、場合によってはご自身の人生をも失ってしまいます。
ここで重要なのは、様々な詐欺被害に遭わない為に必要なことは、相手の素性や真実を知るということです。
つまり相手の巧みな話術や行動をだけを鵜呑みにせず、信頼できる調査会社に依頼し、対象となる人物や企業などの素性・実態調査を行い、真実を見極めるということです。
相手の開示している情報と調査で得られた結果とを照らし合わし、矛盾している点がないか、偽っていないかどうかをご自身の眼で確認することが、詐欺被害に遭わない為に必要なことなのです。

詐欺被害に遭わない為に、最低でも以下に挙げる項目は調査をしておくと良いでしょう。

1. 対象となる人物の住所・氏名・生年月日。
2. 対象となる人物・企業の勤務先住所。
3. 対象となる人物の交友関係。
4. 対象となる人物の普段の行動。

現在、ご自身の身の回りで知り合った人物・企業などに不審な点や不安を感じている方は、東京総合興信所にご相談下さい。
専門の相談員が親切丁寧に応対し、信頼出来るパートナーとして問題解決に向けてのベストな解決策と合理的な調査プランをご提案し、全力で取り組むことをお約束致します。

ご相談・お見積は無料となっておりますので、当興信所無料相談フリーダイヤルにお電話下さい。(出張ご相談・お見積も無料です。)

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