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別れさせ屋などの工作業務は行っておりません。
先日、東京地裁で別れさせ屋である男性に懲役15年の判決が下された事について。
東京総合興信所では、創業以来より別れさせ屋や復縁工作などの工作業務の一切を行っておりません。
探偵業法が施工されてからも『別れさせ屋』という業務を行う探偵社などは多く存在しておりましたが、当興信所は、そういった業務内容自体を『調査業』とは認識しておらず、工作業務を行う調査会社と同業であるという認識もございません。
東京総合興信所では、倫理に反する業務内容などは、今後も行なうことはございませんので、安心してください。
これまで通り信頼される興信所として、多くの方に必要とされる様に、調査業に精進して参りたいと考えております。
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