年金分割制度


東京総合興信所 ―年金分割制度―

2007年4月から施行された「年金分割制度」。夫が受け取る年金を2分の1ずつにすることが出来る制度。そう思っている方が多いことでしょう。

分かりやすく説明しますと、「年金分割制度」は2段階で実施されます。

その第1段階が2007年4月。「夫婦間の協議または裁判所の決定により、上限を2分の1として分割割合を定めることが出来る」とあります。あくまで上限が2分の1です。

また、分割出来るのは、婚姻期間中に納めた分が対象です。

夫の独身時または離婚後に納めた分は計算されません。

第2段階として、2008年4月からは「夫婦間の協議または裁判所の決定がなくとも、社会保険事務所に届出することにより、2分の1を受け取ることが出来る」となります。

多くの方がこの制度をこちらの内容で把握されていることでしょう。1年間の時間差があるのです。

この制度の中身にも、勘違いされている方は多いはずです。

この制度の対象は「厚生年金」のみです。国民年金は対象とされていません。

2008年4月の改正時にも、2008年4月以前の納付部分に関しては、夫婦間の協議または裁判所の決定が必要となります。

届出をすれば自動的に全て2分の1とはならないのです。

全ての人に平等な制度とは言えない「年金分割制度」。多くの落とし穴が待ち受けています。
手続きに関しても、非常に手間のかかる内容です。

正確に把握して、ミスのないように手続きを行わなければなりません。
 
 
「離婚して、年金を半分もらう」そう考えている方が非常に多いのは前述の通りですが、この落とし穴に気付かず、後悔するようなことがあってはなりません。

どのようなケースであっても、あなたにとって有利な「離婚」にならなければ意味がありません。そのために何が必要で、どのように行動していったらいいのか。

当興信所では、専門相談員を用意し、「年金分割制度」の活用をお考えの皆様に最も効果的な方法のアドバイスを無料で実施しております。
 


 


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